
れている。しかしこの(4)については、コミュニティの全体あるいは主要な部分に対して公共的な便益をもたらすことが必要であると考えられているため、利益を受ける人々として十分な数がいるのか、あるいは公共の利益の重要な一部であるか、などの判断を要する問題を生じさせている、 逆に、チャリタブルと考えられがちだが、そうでない例としては、?@メンバーに限定されるスポーツ・クラブ、?Aプロのスポーツ、?B特定の個人・集団を対象とした基金、?Cチャリティの理事会の裁量に基づかず、特定の個人に便益が与えられるもの、?D団体の連営者が大きな個人的利益を得るもの、?E他の団体のための代理的な基金募集や使途を決められない基金募集、?F歓楽を主とした祭、?G個人的交流を目的としたものなどがあげられる。このうち、いわゆる自助団体と呼ばれるもの、例えば障害者が仲間の障害者とともに自立しようとするもの、相互に援助し合うものなどがチャリティとは認められないことになるが、こうした場合にもチャリティと認められない点は問題があるかもしれない。 しかし、海外での活動だからといって除外されることはない。(1)〜(3)については海外であっても問題はないが、(4)のコミュニティに関する場合には疑問が生じてくる。だが、?@イギリスではチャリタブルと考えられる場合、?Aイギリス政府の政策に反していない、?B違法ではない、といった条件を充足すれば、海外での活動であってもチャリティとなりうるとされている。 (4) チャリティの会計責任 ボランタリー・セクターの諸団体はそれ自体として一定の会計責任を有しているが、チャリティはその年間収入に応じて一定の義務が課されている。このチャリティの会計責任については、1994年から小規模な団体の責任が緩和された。収入が1000ポンド以上のチャリティ団体はチャリティ委員会に登録する必要があり、収入に対する監督がある。しかし登録しない場合でも罰則はない。5000ポンド以上の登録チャリティ団体は、団体の運営資料をチャリティ委員会に提出することが求められる。収入関係の文書(寄付依頼)、支払い小切手、領収書、請求書等。規制タスク・フォースはこの義務の下限を1万ポンド以上の団体にすべきであると提言しており、1995年12月1目より変更された。25万ポンド以下の収入、あるいは貸借対照表で140万ポンド以下のチャリティ団体は、全般的な監査(fullaudit)をしなくてもよい。9万から25万までの団体は、会計士による会計報告が義務づけられている、これは独立の会計機関による会計報告よりは簡略化されている。なお、会社
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